京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
 

103万円の壁。

毎年この季節になると、

「このまま働くと扶養からはずれてしまいますか?」

という質問をされることがあります。
いわゆる「103万円の壁」というものです。
103万円を超えると、働いている人に所得税が発生し旦那さん(又は奥さん)の配偶者控除が
無くなってしまい大きく損をするのではないかという思いからです。

確かに配偶者控除はなくなってしまいますが、かわりに配偶者特別控除というものがあり、
配偶者の所得に応じて控除することができます。
(当然、所得が増えればこの控除は減るわけですが。)

ですので、1円も税金を払いたくないという思いの方はともかく、
所得に応じて多少の税金は仕方ないとかんがえるのであれば、
141万円未満であれば多少なりとも控除はあります。
配偶者の所得が高いとその控除の効果も高いので、どっちが得だろう
という判断は必要かもしれませんが。

なら、141万円までならいいのかというと、別の問題(問題では無いんですけど)が出てきます。
これが130万円の壁というものです。
これについては次回に書きたいと思います。

あ、そうそう。
税金の話だと上記の通りなのですが、会社によっては「家族手当」をくれるところもあります。
この貰える貰えないの判定基準については会社ごとに違うと思いますので、確認してくださいね。

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