京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
 

事業の倍速コラム。

2021/02/15
会計事務所ではもうとっくに始まっている

「所得税の確定申告」

ですが、
提出期間は1ヶ月伸びて

令和3年2月16日から令和3年4月15日

となっております。
還付申告の場合は、もう提出してもいいんですけどね。

さて、税理士事務所に依頼されている人には関係ないですが、
去年もそうだったと思うんですけど、確定申告会場は予約制になっておりますので
ご注意を。

あと、管轄地域によっては税務署では受け付けてくれないのでそれも注意してください。

申告会場に来ている人で一番多いのは、ご高齢のかたの
・年金の雑所得と医療費控除
なのですが、毎年の流れで行くと受け付けてくれない可能性もありますので。

2021/02/08
今回の申告から
青色申告特別控除が65万円から55万円へ変更になりました。

ただし、
・電子帳簿保存
もしくは
・電子申告
を行っている場合には65万円控除の適用が継続されます。

人間誰しも、税金は減らしたいもの。
基礎控除が38万円から48万円に変更されているため、
去年とトータルでは変わりません。

が、増えたものがさておき、減らされるとなんとかしたいと思うのが人間。
で、パターンは2つ出てきます。

1)自分でチャレンジする。
2)税理士に頼む。

今はIDとパスワードででも申告ができるので、カードリーダーの購入費用も必要ありませんが
なかなか面倒なもの。で、税理士に頼もうとされるわけですが。

65万円の控除を受けるには、ちゃんとした貸借対照表等が必要になってきます。
市販の会計ソフトで入力されていれば、正しいかはともかく、出来上がっています。
その申告だけお願いしたい・・・と、言われるわけです。

しかし、税理士の立場からすると自分の名前で申告する手前、ちゃんと確認して正しいものを
申告しないといけないので。

申告だけお願いしたらいいと思っている費用<確認してから申告する費用

とで認識の差が出てくるわけです。
さて、この価格の認識の差を乗り越えて、今年から税理士に頼む人は何人ぐらいいるんでしょうねぇ。

2021/01/06
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

と、いう始まりがお約束ですが、
早速本題。

固定資産税、イメージとしては土地や建物がわかりやすいと思いますが、
他に事業をされているなら「償却資産」も対象になってたりします。

固定資産税は勝手に毎年送られてきますが、償却資産は毎年1月末までに申告するもの。
なので、

「不動産もってないから関係ないよね」

というわけでもありません。
一定の減価償却資産を持っている場合対象になります。

その減免申請が、同じく1月末に期限を迎えます。

事業をしている人もしくは会社で、
・固定資産税を毎年収めている。
・償却資産税を申告して、毎年収めていて
下記条件に当てはまる場合、
2020年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

今年に支払う金額の全額もしくは半額が減免されます。
詳しくは下記中小企業庁のサイトに書かれてますので、対象になられる可能性があれば
確認してください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

税理士と顧問契約されている人は、税理士に。
商工会議所等でも対応されていますので、不安な人は公的機関を頼ってみてもいいかもしれませんね。

2020/11/24
税金はできれば払いたくないもの。

共通の認識です。
まぁ そりゃ少ないほうがいい。

そのために、
・必要な経費の前倒し
・適正な課税の繰延べ
などを使っていきます。

が、税金を減らす=なにかお金を使う。ことがほとんどです。

税金を減らそうと思えば、それ以上のお金を使うことになります。
結果、お金が貯まらない。

いい気分ではないでしょうが、税金を払わんとたまらないわけです。
そこを理解してくれる経営者がたまにいるので、この商売やってたりします。

たまにしかおられないのが残念ですけど。

書いてる本人も、払いたいわけではないですが(笑)



2020/06/15
今年も始まりました。

個人事業主ならおなじみの
「よくわからないけど、毎月なにかの税金を払っている気分になる。」
季節が。
季節っていうにはあまりにも長いですけど。

今来ているであろう税金は、住民税
6月30日、8月31日 11月2日 2月1日がそれぞれ納期限になります。

後は事業税
8月31日 11月30日が納期限です。

これなら、まだ隙間があるように思いますが、
所得税の予定納税や消費税の予定納税がある人もおられますので、
毎月なにか税金を払っている気分になってしまいます。

今年はコロナの影響で急激に、資金繰りが悪化している人もおられるかと思いますので
納税猶予も検討してみてくださいね。

2020/05/11
給付金や借り入れの手続きでお忙しいところだとは思いますが・・・


所得税 5月15日(金曜)
消費税 5月19日(火曜)

に口座振替があります。

残高が厳しい方。
払えるけど、今後のために残しておきたい方。

延納制度もございますので、確認してくださいね。
なにせ・・・去年の申告分ですので、元気だった頃の税金って・・・多い人もおられるでしょうし。

2020/03/02
確定申告期限が、4月16日に延期しました。

病気等の関係で、間に合わない人には良いことだと思います。


・・・が、
殆どの人関係ないですよね?

新型コロナの影響で、事業に問題がでてくる人はいると思います。
今は影響なくても、そのうち・・・ってこともあるでしょう。
そこはどうしていくか考えないといけません。

ただ、申告期限は関係ないです。
伸ばしたところで
・税金が減る
・手間が減る
・申告しなくて良い
といった事があるわけではありません。

じゃ、ちゃっちゃと終わらせましょうよ。

伸ばして気分が良くなるわけでもありません。
伸ばしている間に仕事が進む・・・かもしれませんが、
伸ばしたときに仕事が暇になっているとは限りません。

終わらさないといけないものは終わらせて先を見る。
うだうだしてると頭に引っかかって逆に悪影響があると思いますけどねぇ。


2020/02/25
断言はしたものの、「個人の税金」という中に含まれているのは
・所得税
・消費税
・住民税
・事業税
です。

・固定資産税(償却資産含む)
・印紙税
・源泉所得税
などは、含まれていませんので。

何が言いたいか。
個人事業主さんのの税金のイメージは

確定申告が終わったら、毎月のようになにかの税金を払わなければならないもの

です。
実際上記の4つの税金の納付期限がずれてますし、住民税・事業税は何回かにわかれて払います。
(支払えるようにする配慮なのでしょうけど)
しかも、一定額以上の税金には予定納税という前払い制度までついてきます。

これは避けようがありませんが、不意に通知がくると辛いものです。
が、タイトルどおり、この税金は確定申告のときに決定されます。

であれば、不意に来ているわけではありません。
3月の確定申告を申告したら、今度の確定申告までの税金は予想ができるわけです。
しかも支払いの時期は決まってます。

税理士さんにお願いしているなら聞けば教えてもらえますので、ぜひ聞いてみてくださいね。
ただし、総額を聞いて更に凹む可能性はありますけど。

2020/02/10
確定申告シーズンになると、いろんな資料を回収するわけですけど。
本業以外の資料も回収したりします。

特に、お客様が株式やFXの取引はされている場合、
業績を知るのは資料を回収するときぐらいです。

儲かっている場合は、特になにもないのですが(税金は払ってもらいますけど)
損をしているときに使えるものがいくつかあります。

・上場株式
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm


・先物取引
「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm

詳しくは国税庁のHPで。
ざっくりした話だと、
雑所得どおしの損益通算や損失を翌年以降に繰り越せるものなんですね。
残念ながら、この範囲に仮想通貨は入っていません。
損すれば損しっぱなしです。

で、タイトルの話になるんですけど。
この制度が使えるか使えないという話ではなく・・・
この繰越控除した翌年に儲かっている人ってほとんど見てないんですよねぇ。
いくら繰り越せても、儲からなかったら使えない。

毎年損できるってどんなに豊かやねん。
とか思いながら申告書を作ることもありますってお話です。

2020/02/03
とうとう確定申告の時期が来ました。

一般的には2月17日以降なんでしょうけど、
還付(所得税が戻ってくる)の場合はすでにできますしね。

このとき、なれていない人に(自宅を売ったりした人に多い)

「確定申告に必要な書類はなんでしょうか?」

と聞かれます。
いや、聞かれることには問題ありません。
普通必要な書類がスラスラ出せるものではありませんし。

・自宅を売った
・医療費が多かった
・保険の還付を受けた

起こった事象に対して、必要書類を説明するのは簡単です。
難しいのは、特に所見の人について


・どんな所得があったのか
・どんな費用(確定申告に使用できる)があったのか

網羅的に説明することです。
相手が「これは確定申告に必要ないだろう」と認識されると
話題にもでませんので。

ですので、

・基本は税理士が聞いた書類

で良いのですが、ついでに

・なにか収入になったもの
・なにか費用になりそうなもの
・普段みなれない書類

を間違ってもいいので全部持ってきてもらうことにしています。
それが大量にあっても書類の分別は税理士の得意分野ですので。

数年分あってもきにしないですね(私以外の税理士もそうだと思います)
過去がわかったほうが良いときもありますし。

それ自体は確定申告につかえないことも多いですが、それがヒントになって
他に必要な書類がでてくることも多いですので。

めんどくさいと思われる方には申し訳ありませんが、
なんか悪いと思われる方は気にしないでくださいませ。


2019/12/16
税務関係には色々届け出があります。

開業時にも
・開業届
・青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・・・

と色々な種類があるわけです。
開業関係の書類(特に青色)は出すタイミングが決まってますので
そのタイミングを逃すと(3月15日とか開業して2月以内とか)
今年はその特典は受けられない。といった不幸があります。

開業してからは、出す書類はあれども、多少遅れても・・・ってな書類が多いなかで、
消費税関係の届け出は、忘れると面倒なものが多いです。

・消費税の課税事業者になるのか、選択するのか
・簡易課税の制度をつかうのか、やめるのか
・本則課税に戻すのか、やめるのか
・期間を短くするのか、元に戻すのか

個人であれば来年以降の方針次第でなんかしらの届け出を
出すのと出さないのとでは、税額に大きな差が・・・ってこともありうるからです。

新しい期(個人であれば来年)が始まるまでに出さないといけない書類ですので、
決算対策ではないですが、年内に確認してみるべきだと思います。

なんか焦らされているけど、意味わからん。
そんな思いにかられた事業主さんは、最寄りの税理士さんに聞いてみてくださいね。

2019/11/18
10月1日から消費税が増税され、1月が経過しました。

会計的には
・9月以前に支払いしているが、10月以降のもの
 家賃とか。
・10月以降に払っているけど、中身は9月のもの
 カード支払いとか。
・軽減税率対象のもの
 食材の購入、新聞等の購入。
を注意するのですが、あまり話題になることもなく。

「今度申告する消費税高そうやなぁ」

ぐらい。
キャッシュレスの話題の方が多い状況です。

立場的にはただただ面倒なものなのですが、
世間一般には、普通に受け入れられてるのかな。
というのが感想です。

ただ事業主の場合、基本的には収める金額は増えますので、資金繰りにはご注意を。

2019/09/02
流石に今更延期はしないでしょう。
とか思いつつも、お客さんに聞かれると、

「多分。」

としか返事できないのですが。

消費税に合わせて、
・請求書の変更
・締日が末じゃない場合の手続き
・販売価格の見直し
などは、基本的にどの業種もあるかと思います。

飲食関係だと、軽減税率がややこしく絡んできてますね。
ただ、飲食業でなくても、支払いで軽減税率に絡むことはありますので
(お客さんに出すお茶とか)

一度どんなものが対象になるのか確認してみても良いかと思います。
商工会議所とかに置いてある無料のパンフレットは優秀なんですよねー。

2018/12/17
両方同じものを指してます。
確定拠出年金(通称iDeCo)

毎月掛け金を支払うことで、老後資金を貯めるもの。

なぜ、老後資金に限定しているかというと、

・60歳にならないと解約できない。

というデメリットがあるためです。
他には、

・10年以上支払い続ける必要がある。

というデメリットもあります。
途中で掛け金の変更はできるので、

・老後用資金として
・無理のない範囲で支払う

といった使い方になります。
老後資金として、簡単に手が出せないものですが、
貯めるという点では、上の2つのデメリットもあまり気にしなくて
良いかもしれませんね。

メリットは
・払った金額が所得控除の対象になる。

と言った点が大きいですね。
所得税の最低税率5% 住民税は10%です。
福利ではありませんが、単利で15%という捉え方もできます。

立場によって制限金額が違ったり、申込先によって手数料や買える債券なんかも違いますので
自分で調べてみたり(比較サイトもあります)、詳しい人に聞いてから判断したらよいかと思います。

今から手続きしても、今年には間に合わないものなのですが、
来年のことも考える時期ですので、検討してみてはどーでしょうか?

今月何回か話したり、聞かれたりしたので書いてみました。


2018/12/10
節税対策には、
・年間を通じて行うもの。
・直前に行えるもの。
があります。

実際の税額は直前にならないとなかなかわかりにくいもの。

では、確実ではないにしろ金額がわかったところで、うてる対策をうてばよいのか?

その前にしなければならない大事なことがあります。

それは、税金対策に割ける金額を見極めること。

払う税金と対策にかかるお金、どちらが高いか。
それは、対策にかかるお金の方が確実に高いです。

対策は、所得を下げる行為が基本です。
いくら所得を下げても、税金はその下がった所得に税率をかけた分しか下がりません。

ですので、対策した分だけ資金繰りが悪化します。

・減らした後の税金を払う資金。
・普段の運転資金
・生活費

途中でお金がなくならないように、先の資金繰りを考えてから対策を打つべきです。

無茶をして後で後悔されないように。

2018/11/12
確定申告をした後に、大きな間違いがあった場合、若しくは面倒でしばらくほったらかしにした場合。

税務署は直ぐには何も言ってきません。

正直、間違いなんて、表面上の間違いでもない限り見てもわからないですし、全ての申告が確実に出てるかどうかなんて、調べきれないのが現状でしょう。多分(笑)

その場合どうするか?

間違ってたのでということで、修正申告又は更正の請求。出していないなら申告書を提出します。

そして、税金が出るなら支払う。
本来の税金と利子分(延滞税)や罰金(無申告加算税)を、追加で払うことになります。

なにやら多額の税金が出そうな感じではありますが、今までの経験上そう多くの税金が出たってことはなかったです。
まぁ、悪質に隠してたら違ってくるのでしょうけど。

もし、過去の間違いで悩んでいるのなら、いっそ清算するほうが気分がいいと思いますよ。税金が絡むなら是非相談を。
税金が絡まないものは・・・それぞれの専門家にお尋ねください。男女の過去の間違いとかは全く専門外ですので(笑)

2018/08/20

30歳未満の子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になります。

お子様・お孫様に、ご自身がこの世を去った後の教育資金までプレゼントしてあげられて、

相続税対策にもなるという便利な制度です。


あくまで、教育資金ってことですが。


メリット

・贈与税がかからない

・元気なうちに一括贈与

・使途を教育目的に限定して贈与を行うことができる

・暦年贈与との併用が可能

・最後の3年の間に行った場合でも相続財産への持ち戻しがされません。


デメリット

・そもそも贈与は毎年110万円までなら無税

・学費等をその都度子供や孫に贈与するのも無税

・贈与を受け取った人が行う手続きが面倒

・教育資金に該当するか判断が難しい

・子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる


まとめ

確かに受贈者1人につき1,500万円という大きな財産が無税で贈与できるというのは、将来の相続税対策として非常に有効な方法です。

しかし贈与時点では大丈夫だと思っていても、払い戻しはできないので自分たちの老後費用などが想像以上にかかってしまい

贈与のし過ぎを後悔することになる場合もあるかもしれません。

実際は自分の子供にってより、お孫さんに対して利用することが多いですが。

どうせ税金がかかるなら、孫に喜んでもらう為にお金を使うほうが良い。


孫より、そのお子さんの親御さんのほうが喜ぶのでしょうけど。


「都度渡したほうが、そのたびにお孫さんの喜ぶ顔が見れますよ。」


なんて事を言っちゃうと、実行に移せなくなくなる・・・そんな制度というイメージです。


2018/06/25
3月の確定申告。

確定されるものは
・所得税

そして、その後に納付がくる
・住民税
・事業税

は、気がつくところだと思います。
初めてだと、住民税の税額の急な変化に焦るところではありますが。

社会保険に加入されている人はここまでで終わるのですが、
もう一つ、変化があるものとして

「国民健康保険」

があります。
色々なルールの元計算されているのですが、
その中で一番影響するものに
「所得割」
といって、確定申告上の所得に一定率をかけたものを
健康保険料に加算します。
つまり、
「儲ければ、儲けるほど、健康保険料があがる」(最大額あり)
ということになります。

給与が急に上がることはありませんが、
・事業が好転した
・持っていた不動産を売った
というときに、急に上がることになりますので
金額が確定するまでに、お金を使い切らないように注意してくださいね。

2018/03/12
申告が終わるとすぐに
「納税証明書ほしいんですけど・・・」
と聞かれることがたまーにあります。

恐らくなにかで融資を受けたいのだと思うのですが、
個人で確定申告している場合、その申告を提出し、税金を納めるの期限は3/15です。
その証明が必要なら、4月や5月になると思います。
納付しにいくばしょは普通は金融機関ですが、金融機関からの情報を税務署が処理するには
それなりの期間がかかるからです。

なのでせかされてもどうしようもありません。
(税理士がなにかできるわけではありませんので)

あと、納税証明と言っても、どの税金の証明が欲しいかで、もらいに行く場所が変わってきます。
所得税であれば管轄税務署ですし、自動車税や住民税であれば市区町村になるかと思います。
相手が何を求めているか、確認してからもらうようにしてくださいね。

これとは別に「所得の証明ができるものをください」
なんてこともあります。事務所や家を借りるときに聞かれることが多いです。
この場合は
・会社員であれば源泉徴収票
・個人事業主であれば確定申告書
が、必要になります。

うん。普通のコラムだった。

2018/03/05
若いお客さんを中心に仕事をしているので

「事業承継」

という話をする事は殆どないのですが、
税制改正もあって、ちょっと話題になりました。
詳しいことを書いても読んでくれる人は少なそうなので割愛するとして。

・以前より使いやすくなった(対象範囲が増えた)

というイメージで良いかと思います。(詳しくは最寄りの税理士に)

事業を承継するというのは、ざっくりとしたイメージだと

・代表が変わる
・株主も変わる

という感じです。
わかりやすいのは、親が作った会社を子どもが引き継ぐ。
その時に、代表も変わりますが、その会社の株式も引き継ぐ。

で、引き継ぎたい会社が大赤字であれば、株式も価値が無いわけですが、
引き継ぎたい会社ならば、株式もそれなりの価値がある。

その株式を売ったとしても、売却代金がいるし、贈与しても贈与税がかかる。
それを何とかするために事業承継税制なんて言われる、いろんなルールがあるわけです。

でタイトルのように
「できるだけ次世代に負担をかけずに事業を承継したい!」
となるわけです。

いい話なんですが、その「負担をかけない」という一点に焦点をあてたばっかりに
渡す側も、受ける側も
「こんなはずではなかった」
という承継になることがあります。

お金はかからずに済んだけど、思ってた形ではない承継になってしまった・・・
なんてならないように、最初にどうしたいか。ということを話し合う必要がありますね。
そして、したいことを変えない範囲で負担を少なくする方法を考えるべきです。

本末転倒にならないように注意しないといけません。
補助金や相続でもありがちなんですけどね。


2018/02/05
1)専業主婦(夫)の人が、仮想通貨で儲けた。
2)会社員している人が、仮想通貨で儲けた。
3)事業をしている人が、仮想通貨で儲けた。

ここまでは喜ばしい話です。
今は色々問題も出ているようですが。

さて上記3人が聞きたいこと。
それは「税金」のお話。
私が税理士なんで(^^

1)儲けた利益に対して、税金がかかります。
2)儲けた利益に対して、税金がかかります。
3)儲けた利益に対して、税金がかかります。

全員一緒やん?
って思いますよね?
まぁ、一緒なんですけど。

しかし、この時に具体的な金額まで聞きたいわけです。
全員、仮想通貨での儲けは100万円だとしましょう。
(恐らく、儲けている人は桁が違うとは思いますけど)

1)(100万-38万)*5%=31,000円
2) 給与の所得によるのでわからない。
3) 事業の所得によるのでわからない。

という回答になります。(所得税だけですが)
例えば、それぞれの所得で20%の税率で引かれているなら

100万*20%=20万

って事になります。
仮想通貨の所得が入った時に20%の税率の範囲を超えた場合、
超えた部分は23%が、かかったりします。
桁が違う儲けをした人は・・・まぁ 大変な税金になるでしょう。
なんかすごい損をした気分になるぐらいに。

利益以上の税金はありません・・・が、
恐らく儲けた人は、
・違う仮想通貨に投資した。
・使った。
・何処かに流出した。
の三択の選択をしたかと思います。
その場合・・・手元にお金ありませんよね?
その時も税金はかかります。
納税の準備を忘れずに。


2018/01/29
スーパーでの買い物の消費税を払いたくないといわれても、私にはどうしようもないのですが。

さて、事業がある程度の規模になると、消費税を納付する必要が出てきます。

個人が払う所得税や会社が払う法人税は税金を計算する上で費用にはならないのですが、
消費税っていうのは、その所得税や法人税の計算上費用になることになります。

(税込の場合。税抜きの場合は違いますが、意識していなければ税込でされてます)

費用になる税金は基本的には支払った時に費用計上することになるのですが、
確定申告する時に計算をして、決算時に費用にすることも可能です。

であれば・・・次回の税金を減らすより、今回の税金を減らすほうがいい感じしませんか?
税金を減らすために、必要なものを前もって買うのと同じ効果ですよね?

ま、税理士に依頼していれば必ずそのように計算してくれているとは思いますけどね。

決算書に「未払消費税等」という科目が書いてあるのであれば・・・
ちゃんと処理してある証拠ですね(^^

2018/01/22
確定申告の季節・・・では多分まだ無いんですけど、
業界的にはそんな気分です。

税金が返ってくる申告であれば、もうできますしね。

そのなかの所得控除欄にあるもので一番わかりやすいもの

・社会保険料控除

ではないでしょうか?
サラリーマンであれば、給与から引かれている社会保険料(健康保険・厚生年金)を
そのまま集計すればよい・・・というか、源泉徴収票にかかれている金額をうつせばいいのですが、
個人の場合、

・国民健康保険
・国民年金

が社会保険料控除の対象になります。
(他にもありますけど)

国民年金は、控除証明書が送られてくるので特に気にならないかと思いますが
国民健康保険
・平成29年分を記載するのか
・平成29年に払った分を記載するのか
と悩まないでしょうか?
ほとんど人はどちらかを自分で考えて、だいたい一つ目の金額を記載しようとされてます。

正解は2つめです。

過去のものを払っていなくて、29年に払っていれば、それは29年の控除
29年のものであっても、30年に払えば、それは30年の控除

となります。

お客さんに書類をもらう時に
「29年にはらったぶんください〜。」
って言うとだいたい間違われるので、書いてみました。
地方によっては29年に払った金額をハガキで送ってくれるとこもあるんですけどね。

ひょっとしたら、全市区町村で送ってるけど、なくしている人がいるだけかもしれませんけど(笑)


2017/11/20
毎年年末になるとあがくもの、それは・・・

「税金をなんとか減らす」

ってこと。
それが全てにおいて、プラスに働くわけではないんですが、
基本的なことはしておくべきかと。

1)修繕や備品の購入を年内に
 この注意点は在庫になるものを購入しても意味がないということ。
 安いパソコン買っても「消耗品費」だけど、商品買って売らなかったら「仕入高」のあと「商品」にクラスチェンジします。
 「商品」にクラスチェンジした仕入は・・・費用ではなくなるので注意です。

2)小規模企業共済・セーフティ共済の加入若しくは増額の検討
 詳しいことははしょりますが、国がやっている制度であり、払った額が「所得控除」もしくは「費用」となるのでとっても有効です。

3)売らないなら商品買っても・・・
  これは所得税のお話、消費税を減らすって意味では購入した分は減りますので有効かと。

4)ふるさと納税を楽しむ
  あんまり、こちらからは言いませんが、なんか景品を貰えるなら・・・ひとつの手ではありますね。

5)最後に
  色々書いてみましたが、最終的には「お金」が減るという事実は変わりません。
  税金を減らしたいがためにお金を使い切ってしまうという 江戸っ子な暴挙に出ないようにご注意を。

2017/11/06
別名「サラリーマンの確定申告」(勝手に命名)

給与をもらっている人が、年に一回、税金を減らせる資料を集めて申請し、12月の給与と一緒か、別の時点で税金を返してもらえる制度

たまに、追加で税金取られる制度ともいう。

税理士会と社会保険労務士会?では

税「これは、税金の計算だから、うちの業務だ!!」
社「これは、給与計算の一環だからうちの業務だ!!」

と、揉めてるとか揉めていないとか。
末端の我々は、

税「こんな面倒なのは、社労士に渡してしまえ!」
社「こんな面倒なのは、税理士の専門でいいやん!」

となすりつけているとか、いないとか(笑)

ま、それはともかく。
給与をもらっている人は、今週以降に
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険控除等申告書 兼 ・・・」
という漢字ばかりの書類をもらうかと思います。

書き方がわからなければ、渡した人に聞けば良いのですが、残念ながら渡した人も

「一緒につけた証明書が足りているかどうかがわからない」

事も多いわけです。
人によって、証明書が違うのと、プライベートなことを聞きにくい世の中なので。

1)生命保険控除証明書
 これは生命保険会社から届くので忘れないかと思います。
 書き方がわからなかったら 渡した人に聞いてください。

2)地震保険控除証明書
 これは、同じ時期に証明書が来る場合と、払った時に実はもらっている場合があります。
 払ったときにもらってるときは、完全に忘れているので、
  ・自宅を持っている人は、払ったかどうかの確認
  ・賃貸の場合でも、負担しているときがあるので、その確認。
 はしてみてください。

3)社会保険料関係
 普段は会社で払ってもらっている人が殆どだと思います。
 転職などで
  ・今年に国民健康保険を支払っていた
  ・今年に国民年金を支払っていた
  ・今年に社会保険の継続をしていた
 場合、特に 健康保険と社会保険の継続は証明書がこないと思いますので
 (継続は見たことありますけど)ちゃんと支払った金額を記載してください。

4)その他
 iDeCoなんかに加入している場合は、証明書がくると思いますので
 忘れないようにしてくださいね。
 後は住宅取得控除ですが・・・これは忘れないとおもいます。

長文になりましたが、
何がいいたいかといいますと。

せっかく税金を減らせるものがあるんだから、きっちり受けてね。


会社の経理の人も各人の事はわからない(調べようもないですし)ので自分でちゃんとしてね。

ってことです。
事業主の場合は・・・・そんなのは税理士に聞けば100%おっけーですよ。
知らない人いないんで。 多分(笑)


2017/10/16
それはルールだからさ。

という話は置いておきまして。
(税理士としてどーよ、とも思いますが)

人には、過去・現在・未来があります。
何かをする時、人は未来を語りますが、
相手は過去を見て判断するわけです。

人を雇うときは、その人の履歴を確認します。
誰かに相談するときは、その誰かの過去の実績で相談するでしょう。

経済活動をする時の過去。
会社員であれば、源泉徴収票を確認されます。

では、事業主の源泉徴収票にあたるもの。
それが確定申告書であり、会社の決算書だったりします。

それがないというのは、過去がないのと同じことになります。
だから申告してくださいというものではないのですが。

過去が必要なとき、それはいつ出てくるかわからないですよ。



2017/04/10
確定申告が終わりました。(個人は)
これから今年のことを本格的に考えるぞ(遅いですね)

という、(かっこがき)の細かいツッコミは置いておきまして。

去年のこの資料等はどうするん?
というお話です。

・確定申告書一式
・領収書等の束

はまとめて置いておく必要がありますし、
大体のひとはご存じです。
(何年置いておくねん・・・っていうのはありますけど)

ところで、

・総勘定元帳

ってものはご存知でしょうか?

会計の科目ごとに
いつに、何を買った(売った)というものの明細が集計されているものです。
過去の調べ物するには結構便利なしろものなのですが・・・
紙で印刷すると大概な量になります。

普段は会計ソフトで過去のを覗けるので、紙である必要性はまったくないのですが・・・

税務調査では準備を要請されます。
本当は常に置いておけってことなんでしょうけど、
言われてから出しても、特になにもありません・・・・が
言われた時になかったら流石に困ります。

青色の条件として、総勘定元帳・・・ほどのものはいらないらしいですが・・・
普通に調査のときは要求されますし。

なくすのが怖いなら決算保存セットに印刷して入れておくのも手ですね。


2017/03/13
源泉所得税。

主に、給与から引かれているものです。
税理士報酬をいただくときも源泉を
引いた金額を頂きます。
(相手が事業していれば)

給与に対する源泉所得税。
基本的には、給与の額が一緒であれば
同じ額を引けば合っている。

その考え方で間違いはありません。
が、年度によって税額が違ってくることがあります。

平成29年度は28年度から変更されています。

もし、28年度のまま引いているのであれば・・・
一度確認してくださいね。

年末調整の時に一覧表がついてましたし、
税務署・国税庁HPにもあります。
(正式名:源泉徴収税額表)

事務所で計算しているときは
自動計算なんであまり気づかないんですよねぇ。

税額表に29年から変更って書いてあるのをみて
始めて
「あ、そうなんだ」
と気づきます。
(税額表見るのが12月ぐらいなんで問題は無いんですけど)

2017/02/26
とある休日に電話がありましたとさ。
(携帯に転送しているので)

「去年お願いした○○です。
 今年もお願いします。」

年に一回のお客さんで、
今年もお願いしてもらえるかわからず
連絡していなかったお客さんからの連絡です。

ありがたいことです。

ただ、去年は申告期限ぎりぎりの依頼だったので
次は早めにお願いしますね。
って言ったような言ってないような・・・(笑)
(既に記憶がない)

「今年は急ごうと思ったんですが
 なかなか書類が届かなくて・・・」

あ。

「すいません。
 去年、うちは電子申告で申告したんで、
 今年おっきい書類は届かないんです。」

「えー。そうだったんですか。」

そうなんです。
一度電子申告で申告すると
通常、翌年以降は紙はいらないと判断され
納付書だけ送られてきます。
(必要であればいるように設定はできたはず)

納付書だけの書類は、何故か必要書類と
認識されず、説明しないと行方不明になることが多いです。

これで振替納税してたら・・・なにも来ないような・・・
きてなかった・・・と思うけど。

ハガキきてたかな?
んー 今年のことなのに既に記憶がない(笑)

もう、とっくに確定申告の時期です。
忘れていた人はご注意を(いるのか?)

2017/02/06
長いタイトルです。

先日、とある人と話している時に
「クルマって中古車なら全部費用にできるんですよね?」

っていう話になりました。

答えは、
「青色で、その車が30万円未満なら」
※諸条件により、他にも可能性があります。

だったのんですが。
この人はこの話を聞かなかったら100%費用にしていたんだろうと思います。
(高級車でしたので30万円超です。)

しかし・・・申告の時に害があるかといえば
・・・正直無いんですよね。

調査が来ない限り、本人としてはそれが正しい処理と認定されるわけです。

もし調査が入れば、流石に簡単に気づくとは思うので
その分税金と利息を払うことになるのですが。

で、この人は専門分野外の話を人に話すような人ではないので
この処理自体は正しいと思っていても、他に言うことは無いでしょう。
間違いも伝えましたし。

しかし、この情報。
どっかからまことしやかに伝わってきているわけです。
この人が信用できると思っている人から(多分)

若しくは、伝達の過程で変化して間違ったものになっている可能性もあります。

こういう噂・・・意外と根が深いものがあります。

プロが説得しても
「でも、あの人はそれで問題ないっていってたもん。」
と頑なに言われるのです。

誤情報の訂正。
プロとして頑張っていきたいところですが、
伝えられる人には限界がありますね。


2017/01/16
年末調整も終わり、あとは、

・法定調書
・合計表

を作ったらおわりやなーっとほっとしている時に忍び寄ってくる申告書

それは

「償却資産申告書」

です。
(正確には、年末調整とほぼ同時期にきているのですが、みてみぬふりをしています(笑))

これってなんなん?
という人のために、ざっくりした説明を。

土地、建物って買ったら、毎年
「固定資産税」
ってきますよね?
自動車を買ったら
「自動車税」
ってきますよね?

それの、
「その他の資産を持っていたらかかる税金」
です。

えー!! 物持ってるだけで税金かかるん?
お金持ちはたいへんやなぁ

って思われるかもしれません。
正確には(これでもざっくりですが)
「事業をしている個人事業主・会社で事業に使っているもの」
を対象としています。

なので、デビィ夫人のように高級家具や絵画を持っていても
償却資産税がかかるわけではありません。
(事業として、申請していたら別ですが(笑))

あと
・商品
・無形固定資産(ソフトウエア等)
は、対象外となっています。

あと、一定の金額までは税金がかかりません。
しかし、申告は必要になっています。

償却資産の節税対策は?
と聞かれると・・・んー、聞かれたことあんまりないです(^^;

不要なものであっても、事業として持っていれば
対象となります。
事業として、不要な資産は処分する。

節税ってより、整理整頓が重要ではないでしょうか。


2016/12/12
いや、魚もあるし。

そういう話ではありません。

本来は、寄付金です。
ちゃんと、寄付として「貢献したい気持ち」で行ってください。

そんな、前フリはともかくとして。

ふるさと納税とは、
所得に応じて
「払った金額−2,000円」
まで、所得税や住民税が税金が減る制度です。

一定額を超えると無駄なのか?
いや、所得控除にはなるので、無駄ではないですが
税額控除ほど効果が出てきません。

さて、それはともかくとして。

「税金が減って、なんかもらえるんだから やらないと損やん?」

確かに、会社員の人は節税の対策が少ないので
有功な手段であります。
確かにお得です。

しかし、事業をしている人であれば、

・目先のお肉

より

・将来の売上

となることにお金を使って欲しい。
と思うわけです。

あと、最後に一番言いたいことは

「税理士はふるさと納税の斡旋はしていません。
 『ふるさと納税しといて。肉でよろしく』
 って言われても代理するもんじゃないんじゃぁぁぁぁぁ」

やったら、うちに肉が届くだけだという(笑)

2016/11/14
アメリカ大統領選挙が終わりました。
(ちょっと前にね)

アメリカという大きな国の大統領選というだけあって
開票日やその翌日の、株や為替の乱高下はなかなか激しかったですね。

と、いうことは。

「いえーい。 予想が当たったのでいい感じに儲けたぜ!!」

という人と

「あー なんか知らん間にえらいことになっている!!」

という人がおられると思います。

儲かった人は
「ちゃんと確定申告してくださいね。」
 (株式で特定口座の人は必要ないですが)

となりますし、
損した人も
「ちゃんと確定申告してくださいね。」

となります。

「えー 損したから、せんでえーんちゃうの?」

と言われそうです。

確かに、「しなくてもよい」かもしれません(状況によりますが)
しかし、しておけば、その損失を翌年以後3年以内の利益を減らすのに使えるのです。

やってしまった損失です。
忘れてしまいたいのはわかりますが、
使えるものは使っておきましょう。

ちなみにその損失で減らすことができる利益には条件
(給与とかから引けるのではなく、
  ・株式の損失なら株式の利益から、
  ・FXなの損失らFXの利益から
 という感じです。)

がありますので、実際はちゃんと確認してくださいね。
ここでは、すごーく大雑把に書いておりますので。


2016/11/07
そうなんです。

そろそろ、事業主の手元に届いているのではないでしょうか?
慣れれば難しくないが、とりあえずめんどくさい季節がきました(笑)

会社員をされている人の確定申告と言ってもいいものですね。

一般的には
・生命保険控除証明書(一般・年金・介護)
・地震保険料控除証明書
・住宅取得控除(借入金の残高証明書)

会社が社会保険が未加入の場合
・国民健康保険の支払いが分かるもの
・国民年金の控除証明書

ぐらいでしょうか。
会社員であれば、もれなく計算してくれる人か税理士に渡してくださいね。

なぜ、読んでいないであろう会社員の人に対してまで書くのか。
それは・・・

回収するのがとっても大変!!

だからです。
ぜひともご協力を!

後はマイナンバーです。
今年の1月から全社員分管理しているはずですが・・・
意外とされていない人がいるのではないでしょうか?

来年からは、社会保険関係の書類にも必須になりますので、

・今いる人のマイナンバーは、この年末調整で。
・今後社員が増えるときは、入社の時にきっちり回収してくださいね。

管理等が面倒な場合は。
専門のソフトを使われるか。
当事務所にご相談を。


2016/08/22
世の中には何かするたびに届出が必要になってきます。

個人事業主は法人と違って提出先が税務署だけですむのが多いですが。

「別に困らなさそうだし出さなくていいんじゃない?」

そうですね。
届出を出さないとこちらが不利益になるものは出したほうがいいと思いますが・・

ってそういうわけには行きません。

まず困る理由が、税理士としてお付き合いするときに
・提出していないのか
・提出しているが届出書の控えを持っていないのか
の判断がつかないことがあるからです。
税務署に行って調べることは可能ですが、面倒には違いありません
(申告書・届出書を提出するときは控えを作って税務署に判子押してもらってくださいね)

もう一つは、住所変更を届出を出していない場合、申告書や納付書が現住所に届かない可能性があるからです。
年に一回の確定申告を出しそこねることはないと思います。
しかし、消費税の中間申告は届いてから始めて提出・納付する必要性に気づくことがあります。

忘れると結構な罰金(無申告加算税・延滞税)を払うことになりますので
注意です。

面倒なことはさっさと済ます。
これにつきますね(^^

2016/07/04
予定納税・・・なんで儲かってへんのに税金納めなあかんねんという文句のコラムではありません。
(たまに言われますが(笑))

個人事業主のお話です。
一定以上の所得税が発生している人は、3月に全額納付というのも大変なので(国の予算上の問題でもありますが)8月・11月・3月の3回に分けて収めてねっというかんじで、問答無用で納付用紙がきます。
諸事情により減額する必要性があるなら、そういう申請をしてねということが送られてくる書類の下の方にかいてあったります。
さて、通常はそのまま払って確定申告の時に調整をしますが、もし廃業していた場合(廃業の響きは悪いですがいい事で廃業することもありますよ(^^))、予定納税の必要性がないので送られて来ないのでしょうか?

これが、しれっと送られてきます(笑)

ですので、その場合減額の申請をして予定納税額を0にするか、一旦払って確定申告の時に還付を受けることになります。

廃業したのになんでこんな書類がくるんや!

と、言われるたびに忘れてて、調べて思い出す感じの手続きです(´・ω・`)

※さて、今回は某コンサルタントがコラムの文章を切るときは「。」の時に改行したほうが見栄えが良いという事を書いていたので実験してみました。
どうでしょうか?
見栄え良くなっていますかね?(^^

2016/05/09
今年のGWは2回有給を使うと長期のお休みになるので、がっつり海外に行かれていたりするのでしょうか?

私の周りはサラリーマンより事業者が多いので、GWはあえて通常モードか仕事をしてられる人が多かったですね。(人のこと言えませんが)
その代わりといってはなんですが、会社員の人が取りにくい時期に連休をとってお安く旅行もできるのが特権です(^^

旅行に行くにしろ、のんびりするにしろ、色々考え事ができる期間ではあります。
そこで、老後のことも考えた時に・・・いくつか出てくるプランを紹介します。
(メジャーなのでだいたい知っておられるとは思いますが)

・小規模企業共済
 中小規模(主に従業員の人数で判断)の事業主が入れる中小機構がしている共済です。
 積み立てたものは、退職金としてもらうのもよし、年金として分割して受けるのもよしという事業主ならとりあえず入っときというものです。
 払っている金額分所得を下げることができますので、節税の一番手とも言えるでしょう。
 早々に入ったほうがいい理由として、従業員の数がほんの数人(業種により違う)で入れなくなるので、後回ししていると
 事業が拡大した時に入れなくなってたりしますので注意です。
 一度加入すると、事業が法人化しても、法人の役員として切り替えて続けることもできますので。
 ま、さすがにこれは入ってる人が多いと思います。税理士に頼んでたらとりあえずは言いますから(笑)

・確定拠出年金
 世の中のインフレに対応するには、株式等投資をしないと現金はインフレにより価値が下がってしまいます。
 なので投資をしましょうね。というのが証券会社やFPさんの主張だと思います(多分(笑))
 確かに今、現金を銀行に預けていてもなかなか増えてはくれません。では投資を勉強してがんばってみようかな?
 こんなことを考えた人もいるのでは無いでしょうか?
 今はNISAもあり、株式投資をしてくださいオーラ全開です。
 ただ、株式を個人で買うのは勉強量が多くなるので、投資信託でプロにある程度任せつつ、積み立てて投資していきたい。
 (ドルコスト平均法とかいいますもんね)
 こんな方には、証券会社で普通に投資する前に検討してほしいシロモノです。
 投資商品の数は少ないものの、毎月一定額を積み立てて老後に備えるシロモノです。
 
 メリット :積み立てた金額(限度額あり)分、所得を減らすことができます。
       元本保証しているものもありますので、預金で老後に備えるより断然お得ですね。

 デメリット:基本60才まで引き出せません。 緊急にお金が必要になった時に証券会社で投資していれば
       解約すれば使えますがこれは使えません。
       あと、毎月の限度額がありますので多額の投資には向きません。

投資の本を読んでた時に毎月コツコツ積み立てるなら、まずこっちだよなーと思ったので記載しておきます。
投資は人によって色々考えがあると思いますので、敢えて絶対にしといてねというものではありませんよ(^^
自分に投資が一番確実やん。とも思いますので(^^

2016/04/25
相続問題と聞くと

1.親族間のトラブル
2.多額な納税額
3.愛人との間の子供問題(笑)

ぐらいをイメージされるのではないでしょうか?
ちなみに3はドラマだけと思うでしょうけど、たまーにあるので不思議です。

実際話題になるような話は上記問題なのでしょうが、この問題に発展する前に起こる問題が、

1.財産一体全部でどれだけあるねん問題
2.親族いまどこにいるねん問題

があります。
1のどれだけというのは、金額がいくらかではなく、なくなった人がどれだけ金融機関の口座や、保険等を所持されているかがなくなった時にはわからないという問題です。
自分が死ぬということをなかなか考えられないのと、入院されますとそれどころではなくなってしまい気がつけば何を残してられるのか、一番身近な配偶者や子供でさえ知らないという問題です。

これの解決方法は、身近な親族には伝えておくとか、一覧を作っておく等の手段を取っておくのがいいと思います。
(本当は、事前にどの財産を誰に分与するようしっかり遺言書を作っておくべきなのですが、とりあえず)

2については、しばらく音信不通の親族だった場合、いざ連絡してみるとつながらないとか引っ越しされている等がありますので、年賀状のやり取りや、たまには連絡するなど
連絡網の維持につとめることでしょうか。
最悪、なくなったあとに住民票や戸籍から探す手段はあるのですが、住民票の場所に今もすまれているかも不透明なので、豆な連絡が大事だと思います。

こんなことはないと思われるでしょうが、意外と自分の身に起こるので注意が必要ですよ!

2015/12/28
年末調整の時に、住宅取得控除を受けられる方は、年末調整の還付金がボーナスっぽく、しかも現金で貰えるなら、お父さんの貴重なお小遣いかもしれません(笑)
(住民税の控除も受けられる方もおられますが、これはお金がもどってくるわけではありませんのでイマイチ実感はありません。)


ないようですが、細かいことはさておき基本的は

・一定の住宅を取得して、住んだ場合に
・その年の年末の借入金残高の1%を(年度によって違います。100円未満切り捨て)
・その住んだ年から10年間(15年の時もありました)
・所得税(一部住民税)から控除する

ことができる制度です。

2年目以降は年末調整で戻ってくるのですが(会社員の場合)
初年度は確定申告をする必要がでてきます。

これを
・めんどさい
・すぐ繰入返済する予定
だったからされていない方もおられます。

じゃぁ その年にできなかったら終わりなのかと言いますと。
過去に遡って申告することが可能です。(5年間)

医療費控除等も5年間遡ることができますので、過去にやってなくて後悔していることが有りましたら確認してみればいかがでしょうか?

手間と、かえってくる税額のどちらが得かという話は税理士さんに聞いてもらえるとよいと思いますよ。
実際に手続きを税理士にして貰う場合には、諸費用も考慮する必要はありますが。

2015/12/07
個人事業者であれ、会社を作って事業を行うのであれ、事業を展開していくのには
特に問題はありません(得意先によっては会社でないと駄目ってところもあるでしょうが)

税理士という立場からすれば、総合的な税額が減るからという話をするわけですが、
(そのかわりに、税務報酬があがったりするのでそのへんも事前に言わないと詐欺のような気もしますが)

代表的なところで
・消費税が2年免税になる。(色々例外もありますので注意)
・一定規模の利益があるなら、事業による所得税より、法人税と役員報酬による所得税
 のほうが安い(事が多い)。
・節税の対策が個人よりしやすい。
でしょうか?

イレギュラーな対策としては
・会社を作って社会保険に加入することによって、個人の時より社会保険の支払額を減らす。
・マイナンバーを通知しないといけない職業なので、法人化して個人のマイナンバーを守る。
・社長って響きに憧れていた。
とかがあるかと思います。

そのかわり、個人に比べて、会社は色々な手続きが面倒だったり、数が多かったりもします。
この業界も入って驚いたのですが、会社を作って事業は行っているが、何年も申告をせずに
放ったらかしにしていて、何かをきっかけに(税務署から電話でもあったのでしょうか?)
あわてて申告を依頼されることが意外とあるということです。
確かに面倒だし、仕事が忙しくて・・・ってことなのでしょうけど。

最初からちゃんとしておけば簡単に終わることでも、放っておくと面倒さは増加します。
もしお心当たりがおありでしたら、誰かにご相談してくださいね。
私でも対応させていただきますよ(範囲外ならできる人をちゃんと相談いたします(^^))

3年分まとめて・・・って話が多いってことは、3年目に何か動きがあるってことですかねぇ。

2015/07/06
会社員の人なら6月の給与から、個人事業主なら6月に最初の納期が来ます。

この住民税は、所得税と違って去年の所得を元に計算されますので、去年の税金を今年払うことになります。

会社員の人なら2年目以降は給与から差引されることが多いので、気にされている人は少ないですが
会社を今年すぐにやめられた方や、個人事業主をされている方は、完全に忘れた状態の時にやってきます。
結構まとまった金額で来ますので、4分割とはいえびっくりされたのではないでしょうか?

ただ、この住民税の金額。確定申告の時には金額が決まっています。
税理士にお願いしている人はきっと教えてもらっているとは思います。
一緒に健康保険も金額がかわってきますので、もし気になる方は税理士に確認して下さいね。
あ、健康保険は区役所に確定申告書の所得を伝えたら概算してくれますよ(^^
税理士でも概算程度ならできますが(^^



2015/06/29
平成27年度の相続税の税制改正は新聞等で取り上げているので皆さんご存知だと思います。

税金がかからない範囲が6割ぐらいに減ったり、税率に一部変更になったりと
税金がかかりやすいシステムになっております。
(減税となっている改正もありますけど)

平成26年に亡くなられていている場合、申告期限は平成27年度でも26年度の税制です。
しかし、次の相続の対象になられる人は・・・・27年度以降の税制が対象になります。
よっぽど景気が変わらない限り、26年度以前の税制度より税金がかかりやすいと思います。

両親がおられた時に、片親が亡くなられた場合、その配偶者(お父さんかお母さん)が
すべて相続すれば、その時は税金がかからないか、相当減ります。
(お金持ちさんは別にしておいてくださいね。)
ですので、安易に配偶者に全額相続をしがちです。
(争いもすくないですしね。)

ただ、次の相続でそのお子様たちが相続するときには・・・実は一回目の相続で
お子様たちにすべて相続をした時より税額が高い可能性があったりします。

改正前後で一次相続・二次相続がそれぞれ発生した場合には、特に2回目の相続
を考えて1回目の相続をしないと大変な目にあってしまう可能性がありますので
その辺も踏まえて、税理士さんに相談してくださいね。
(税金ばかりを気にするのも後々問題がでたりもするのですが・・・)

あくまで、確認は現状わかっている範囲でしか無理ですけどね。
(税制は毎年変わりますし、資産の評価もかわりますので)

あ、私も税理士なのでよろしくお願い致しますね(^^



2015/06/22
従業員さんに給与を支払っている場合、毎月所得税(源泉所得税といいます。)を預かっておき、
その翌月10日までに納付する必要があります。

「毎月納付書を書いて納めるのがめんどくさい」

と、いう方のために納期特例という制度が有ります。
・1月から6月まで預かっている源泉所得税を7月10日までに
・7月から12月まで預かっている源泉所得税を1月20日までに
納める制度です。

条件は、
「給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満であること」
です。
届け出をすればできますし、毎月の手間がなくて楽ということで
基本的には従業員さんが少ない会社では採用されているところが多いです。

ただ・・・アルバイトがほとんどの場合、支払う給与の額が少ないことも多く、
半年にまとめても大きな金額になりませんが、10人未満とはいえ全員が正社員の場合・・・
なかなか大きな金額を納付することになり、資金繰りを考える必要が出てきます。
合計額は変わらないとはいえ、けっこう大変な会社さんもありますので、
少人数でも毎月納めたほうが楽な場合もあります。
(消費税と同じでなかなか普段から置いておく習慣はありませんし。)

消費税も年間で納付するのが大変と感じる場合、わざと期間を短縮して申告されている会社もありますし、
資金のことを考えると、分割できるものは分割しておくのもひとつの考えだと思います。

そうそう、住民税も同じような制度がありますが、納める日が6月10日と12月10日となっており、
勘違いして忘れることが有りますので注意してくださいね。
(源泉所得税は税理士が対応して納付書書いてくれる場合が多いですが、住民税は
 各会社にしてもらうことが多いので、納期特例を選ぶとよく忘れられてます(^^;)
 こちらも伝えそびれることもありますので(^^;))

手続きを楽さを選ぶか、資金繰りの楽さを選ぶかという制度でしょうか?
この時期には労働保険の納付や、社会保険の基礎算定届の提出もありますので
うっかり忘れないように進めていきましょう(^^)

2015/05/18
会社を設立された人や個人で事業を始められた人、そういった人で申告をされていない人に
たまにお見かけします。

立場上は「申告はちゃんとしてくださいね。」と伝えますが最終は本人の自己判断になると思います。
(こちらが勝手にするわけにもいきませんし)
その時に「いやや」という判断をされた方に話す機会があるのなら

・義務ですよ。
・お金を借りるときに困りますよ。
・いつまでも見つからないわけではないですよ。
・見つかった時には、実際に払うべき税額以上の金額を払うことになりますよ。

と伝えますが、そういう人はあんまし気にされないのが実情です。
(伝え方が悪いともいいますが。)

逆に、今までしてなかった人(気にはされていたが、めんどくさかったとかか、問題はないと思われていた人です。)
がこのままではいけないと、意を決して相談に来られる場合もあります。
その時は、過去にさかのぼって申告することになるのですが、その場合でも

・税務上、ちゃんとしていれば受けられた恩恵を使うことができない。
 (欠損金の繰越等、届け出を出していれば受けられるもの)
・申告期日を守っていないので、それなりのペナルティがある。
 (無申告加算税(20%から5%にはなりますが)延滞税等)
・資料が揃っていないことも多いので、実際に費用にできたものの証拠がない。

等の被害が出てしまいます。
しかし、過去の膿をだすことで、現状を把握し、これからどうするかなど、前向きに
進めることができますので、もしこれを読まれている申告をされていない人、もしくは、
そういう知人がおられる人は、税理士に相談してみて下さね。
相談するだけでもスッキリされると思いますよ。

2015/03/02

 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の
各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を
受けることができます。

 と、国税庁のHPより抜粋してみました。

 住居を購入した人は不動産屋さんから聞いていたり、自分で調べて知っておられる方がほとんどです。
ですが、
 ・かってに控除されていると思っている(なっていません。)
 ・毎年確定申告が必要である。(給与所得のみの方は、2年目以降は年末調整ですみます。)

と、情報が曖昧なかたもおられます。
何をどうしていいかわからないと思われる方も多いとは思いますが、まずは近くの税務署に行って

住宅借入金等特別控除を受けたいのですが」
と受付で言って下さい。
そうすれば、住宅借入金特別控除セットがもれなく貰えます。(内容物は、申告書、申告に必要な書類を入れる袋です)
そして、その袋には、申告するのに必要な書類の一覧まで書いてあります。

そして必要書類を揃えた後、確定申告の相談コーナーに行けばなんとかなると思います。

 大変だとは思いますが、10年間控除されるのは大きいと思いますよ。
面倒なら税理士に頼んでもらっても結構です。
1年目だけ税理士に報酬を払えば、後は年末調整で済むので費用対効果が大きいと思います。
普段こういうものにお金を使っていない人には高いと思われるかもしれませんが(^^;


2015/01/26
今年の確定申告の提出期間は平成27年2月16日から平成27年3月16日です。

還付はもう出せますけどね。

還付ではない申告ができたんだけど、もう出していいの?
と聞かれたので(^^

早くできたことはいいことですが、提出できる日まで少し日数がありますので
お忘れなく提出してくださいね。

さて、事務所ではそろそろ確定申告関係のお仕事がメインになってきます(^^

2014/12/15
お客様に

「ふるさと納税したいんですけど。」

と言われるので

「あー、流行ってますねぇ
 自由にしてもらっていいですよ。」

と返した時に言われるのが

「私だと、いくらまですればお得なんですか?」

と聞かれます。
寄付金控除と言って所定の団体へ寄付した場合
支払った寄附金の額−二千円が所得から控除されます。
限度額もありますが、基本は上記の金額です。

あくまで所得が引かれるのであって、払った金額分税金が戻ってくるわけではありません。

なので、基本得はしません。
ただ、ふるさと納税をした先によって、お肉やら、魚介類やらフルーツやらと
色々もらえるので、気分的にお得感を感じているだけです。
地方もわざわざ損する金額で贈呈をしないでしょうし。

で、私の回答ですが

「もらうお肉とかに幾らの価値を感じるかによりますよ。」

ということになります。
この価値観ばかりは、人によって違うので判定がしにくいですよね(^^

2014/11/17
毎年この季節になると、

「このまま働くと扶養からはずれてしまいますか?」

という質問をされることがあります。
いわゆる「103万円の壁」というものです。
103万円を超えると、働いている人に所得税が発生し旦那さん(又は奥さん)の配偶者控除が
無くなってしまい大きく損をするのではないかという思いからです。

確かに配偶者控除はなくなってしまいますが、かわりに配偶者特別控除というものがあり、
配偶者の所得に応じて控除することができます。
(当然、所得が増えればこの控除は減るわけですが。)

ですので、1円も税金を払いたくないという思いの方はともかく、
所得に応じて多少の税金は仕方ないとかんがえるのであれば、
141万円未満であれば多少なりとも控除はあります。
配偶者の所得が高いとその控除の効果も高いので、どっちが得だろう
という判断は必要かもしれませんが。

なら、141万円までならいいのかというと、別の問題(問題では無いんですけど)が出てきます。
これが130万円の壁というものです。
これについては次回に書きたいと思います。

あ、そうそう。
税金の話だと上記の通りなのですが、会社によっては「家族手当」をくれるところもあります。
この貰える貰えないの判定基準については会社ごとに違うと思いますので、確認してくださいね。

2014/11/10
会社によってはもうそういう時期になっていると思います。
(まだ、配ってなかったり、説明してない得意先さんすいません(^^;))

必要なことを記入するほかに、いくつかの書類も提出するわけですが
(昔サラリーマンなりたての時は、保険に入ってなかったので住所と名前書いて判子押したら終了でした(笑))

基本的には
・生命保険控除証明書
・住宅取得控除関係の書類
で事足りるわけですが、

会社で健康保険等の加入されていない場合
(個人事業だけですよー 法人はダメですよー)
・国民健康保険の支払った明細
・国民年金保険控除証明書

というのも使えます。

最後に少し注意点。
会社側が言ってくれるとは思いますが、
今年に転職されている場合、源泉徴収票をもらっていると思いますが
(もらってなかったらもらってくださいね)
それも一緒に渡してくださいね。
そうしておくと、一緒に年末調整してくれるので確定申告の必要がなくなります(^^
無職期間が少しあった場合は、先ほど書いた書類の他にも社会保険関係で支払った領収書等も
あるかと思います。
控除証明書とダブってなかったらそれも使えますので、担当の方に確認してください。

2014/10/27
お客様に入力をお願いしている場合、初めて会計の入力をされる方が多く、
簿記等の知識もない方がほとんどです。

その時に、
「この領収書はどの科目で入力すればいいのですか?」
とよく質問されます。

売上、仕入というのは基本的にわかられない方はおられませんし、
地代家賃や支払利息(個人だと利子割引料)は何となくイメージにあるので
悩まれることは少ないです。

しかし、「ペットボトルのお茶」を買ったとします。
売る商品であるなら「仕入」
従業員の方に飲んでもらうなら「福利厚生費」や「消耗品」
お客様に飲んでもらうなら「交際費」
と、使い方によって変わってきます。
しかも、買った時点ではどのように使うか決まってないことも多いです。

このようなものをどう処理するのか。
極端に言えば「自分で思うものを選んでもらう」でOKです。
一部違う科目に入れると困るものもありますが、そういうものは
「科目」も「買ったもの」も限定されていますし、そうそうありません。
特に個人事業主であるなら上記の限定も少ないです。

あとは同じものを同じ科目で入力していれば、将来見直す時にどの科目の金額が
増えた減ったで経営の判断をしますので、困ることはありません。

極端な話「お茶費」という科目を作って入力しても問題はないわけです。
入力する人その数字を見て判断する人が一番わかりやすい科目で入力すれば
いいのですから。

悩まずにまずは入力してみる。
税理士に見てもらっているなら、来てもらったときに確認してもらえば
もし間違っていれば教えてもらえます。
多少間違っていても大きく困ることはありません。

入力の時に間違ってはいけないと、結局何もできていない状況が続き
年末や確定申告の時に大量の領収書と格闘される方がおられます。
とりあえず入力する。
これだけで1歩どころか10歩も20歩も前進しますよ(^^

2014/10/13
職種によって色々ですが、いつか従業員を雇って給与を支払う事になるでしょう。

とりあえず、時給でも月給でも約束した金額を支払えばいいんですよね?
と簡単に考えている方が結構おられます。
いやいや、それだけじゃないんですよ!!

労働契約を結び、
契約内容によっては、労働保険の手続き、健康保険・年金の手続きをする必要があったり
きっちり契約書類を作って契約しないと後で色々面倒なことが起こる可能性があるという話は
社会保険労務士さんに説明を譲るとして。

まず、働いてもらうひとがほかに給与をもらっているか、もらっていればどっちがメインの
仕事かの確認をします。
他に働いていない又はこちらがメインの仕事であれば
「給与取得者の扶養控除等の(異動)申告書(以下①)」を記載してもらって、
源泉所得税を給与から差し引く必要があります。源泉徴収税額表の甲欄を適用します。
もし、他に仕事をされているなら①はもらわず、乙欄を適用して源泉所得税を差し引きます。
甲欄に比べて給与から差し引きされる金額が多いですね。

月払いか、日払いかで見るページが違ったり、他にも丙欄というのもありますので、
難しそうなら税理士か社会保険労務士に確認してください。
それに、給与を支給することになった場合、税務署にもいくつか提出する書類がありますので。

他にも奥さんに給与を払う場合にはまた別の書類が必要だったり、一定の条件があったりします。

税理士に聞くのは・・・と思いの人がいれば(私に聞いてくださればいいのですが)
どっちみち税務署に書類を提出する必要があるので、税務署で確認してくださいね。




2014/09/29
オークション等をされている場合、事業というほどの規模でないときはさほど問題ないのですが、
その規模が自分では気づかないうちに事業といえる規模になってしまうことがあります。

インターネットで行っている取引は、通常振込で行われているため、通帳に履歴が残りますし、
Yahooや楽天、Amazon等大きな会社を利用してされておられるので会社に取引データが残っています。
そのデータを駆使して・・・かどうかは不明ですが、税務署も今はネット関係の専門の部署を立ち上げて、
申告をしていない人を探しているようです。

そしていきなり税務署から電話がかかってきて・・・と調査になります。
自分がそんな規模になっているとは思っておられない人が多いようですが、
だいたい3年間が対象になるので(最大5年までさかのぼります)、合計すると結構な税額になる方も
いるみたいです。

が、そこで終わらないのです。
タイトルに無申告加算税とありますが、イメージ通り申告していない人を対象にしています。
調査がくるまえに申告すると税額に5%を乗じた金額ですが、
調査になってからだと税額50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
を乗じた金額が加算されてしまいます。
これに延滞税がかかったり、規模が大きくて消費税がかかったりするとなかなか払える金額では
ありません。

まとめです。
何かお金をもらったり、何かを売ってもうけたりした場合、つまり何かでお金を得た場合
基本税金がかかります。一定額かからなかったり、すでに税金が引かれているもの等がありますので
何かでお金を得た場合は、調べたり専門家に聞いたりして確認してくださいねってことです(^^


2014/04/27
とうとう始まりました。
増税なのですが、普段の買い物は税込みで見てることが多いので
いまいちピンと来てなかったりします。
公共機関の増税はさすがにわかりやすかったですが。

個人消費者に取っては3%アップな消費税なのですが、消費税を実際
国に治める事業者にとっては少し違ってきます。
なんと1.6倍になるのです!!

なんで3%アップじゃないの?
という疑問に答えを出すために単純な計算をしてみます。
消費税は受け取った消費税から支払った消費税を差し引きしたものを納付するものです。

税抜き40円で買った商品を100円で売ります。
その取引の消費税を計算しますと

5%の場合

 5円ー2円=3円

ですが、8%の場合

 8円ー3.2円=4.8円

となりますので、

 4.8円÷3円=1.6倍

という感じです。
消費税を納める事業をされているのであれば、前期に支払した金額を単純に1.6倍にしてみてください。
業績がまったく変わらないのであればその数字が今期の納付金額になります。
(途中まで5%との場合は違ってきますが。)

消費税はあくまで預かっているお金でそれを納付するものなのですが、
実際に分けてお金を残している事業主はすくないのです。

消費税を納付される方は、上記の事も含めて資金繰りを考えてください。
何か疑問や不安がありましたら遠慮なく(^^9

2014/03/17
 まだ確定申告の提出期限も一日残っている状態での話題か?といわれると微妙なところ。


 更生の請求というのは、確定申告をして申告期限が過ぎ、その後に間違いが
発見され、その内容を直した時に税額が減少しまたは損失が増加する場合に
することができるものです。
簡単に言うと、申告した側が得をするときにするものです。
(逆に申告することによって損をするものは修正申告といいます。)

たとえば、お子様の年齢が特定扶養親族に該当するのに扶養親族として
申告していたとか、計算を間違っていたとかです。

更生の請求ができる期間は
・平成23年分以後の各年分:法定申告期限から5年以内
・平成22年分      :法定申告期限から1年以内
となっています。


還付申告というのは、サラリーマンの人のように、通常年末調整で終わり
確定申告する必要のない人が確定申告をすることによって税金が返ってくる
場合にすることができるものです。

たとえば、医療費をいっぱいはらって医療費控除できたのにしてなかったとか、
一定のマイホームを買って借入金があるのに住宅借入金等特別控除を受けなかったとかです。

還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
ただし、確定申告義務がある方は別なので注意を。


意外とこういう話題も出てくるのでメモ代わりに。


2014/03/03
あと少しで個人の確定申告が終わります。
当事務所の業務もラストスパートというところです。

そこで今年間違いの多い部分を紹介しておきます。

最新の会計ソフトや、国税庁のホームページで確定申告書を
作った時には間違えないのですが。

平成25年度分から復興特別所得税額が導入されています。
個人だと所得税額の2.1%なのですが・・・この計算が漏れている方が
多いです。

毎年申告されてる方は去年のを見ながらされていることが多いので
どうしてもこの部分を飛ばされているようです。
税務署でもあまりに漏れが多いので、そこだけは回収する前に確認しているようです。
確定申告書Aだと35番、確定申告書Bだと41番(右側真ん中上)
に記入欄があります。
最後に所得税と復興特別所得税額を合計して完成です。


今年は、税理士会の斡旋で、税務相談に何回か参加しましたが、
このご時世でもまだまだ手書きでされている方が多いという実感を受けました。

なにせ、普段はコンピューターに計算してもらっている部分を
改めて手計算するというのは新鮮な経験でした。

※こういう時に申告書の一部を画像で貼るとわかりやすいだろうと思いつつ
※やり方がわからないので放置(笑)

2014/02/17
仕事の関係上書類を保存しますし、保存をしてもらいます。
個人的なものであれば、必要以上のものは邪魔になるので、スキャナで取り込んでシュレッダーで
裁断して終了です。
貯めこんでしまうと邪魔になるし作業効率が悪くなります。

それ以前に、整理したり、物を捨てたりするのが好きという性格というのが大きいのですが。

ただ、会計関係の書類になると、なんでもスキャナで取り込んで廃棄して終了というわけにはいかないことが多いです。
細かい分類はともかくとして、基本7年、決算書はずっと保存しておく必要があります。

よく

「もう邪魔だから捨てていい?」

と聞かれるのですが、さすがに法律で定められているので勝手に捨てられると困ります。
思いはよくわかるのですが、理由を説明し保存してもらいます。


電子帳簿の保存の届け出という届け出がありますが、

・棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
・取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し

「以外」の物が保存対象になるので、イマイチ使えません。


今の時代、スキャナで保存しておけばいいとは思うのですが、相手は国なので慎重にされているのでしょう。
一つの判断ミスが大きく左右されてしまいますので、のんびり待ちましょうか。
大きな規模でない限り、そんなにかさばる量でもありませんので。

未来こうなるシート

まずはお茶でも飲みに来ませんか?

そして、社長の考える未来と現状を教えて下さい。

税理士に相談!みたいなお固い感じじゃなく、気軽にお茶でも飲みながら、今の経営のこと、将来の夢などを語りに来てください。相談料は不要です。

ご希望の方には、秋口特製の『未来こうなるシート』を後日お送りします。


☎ 075-754-8431

京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階 事務所概要はこちら

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