京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
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事業の倍速コラム。

2017/03/31
事業の業績は
事業開始前に決まっている。

なんて意味深な書き方をしましたが、

事業を始めてから営業活動しよう
なんてことは普通考えないと思います。

情報収集はもちろん。
色々購入するものもあるかと思います。

こういった費用の領収書は基本的は
「事業開始日より前」
になっているかと思います。
では、この費用は経費にならないのか?

いえいえ、
そんな事はありません。

開業費

って聞いたことありますか?
ざっくりいうと開業するのにかかった費用です。
開業するのに使うんだから、開業より前の日付ですよね?
そういったものに使う科目になります。

注意点を一つ

開業前に使ったから。
といっても、
店舗の建設費用や機械等の
大きな物は開業費ではなく
・建物
・建物附属設備
・機械
の科目になりますので、不安であれば税理士に相談を。

税理士がするときは、開業前に使った費用を
エクセルかなんかで別集計したりします。

2017/03/06
「今年、青色申告したいなら、3月15日までね!!」

なんてことを今回はよく喋った気がします。
まぁ、相手はお客さんではないのですが。

お客さんなら、
したい
したくない
という選択肢はほとんどありません。

白でする内容なら税理士に依頼されるのがもったいない。
という意味ですが。

今年青色するなら3月15日。
これは、既に開業している人のお話。

今年開業する人なら
開業する日から一月以内に
「開業届」
二月以内に
「青色申告承認申請書」
です。

副業をしている人。

その中で

「今年は本格的にしたい!!」

と思っておられるなら
3月15日までに、
判断するのもいいかもしれませんよ。

人間、背水の陣ってのは
いい覚悟ができますし(^^

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