最近、個人であっても輸出販売をされている方が増えています。
その時に所得税の申告をするのは当然なのですが、
(してない人気を付けてくださいね(^^;)
消費税の申告もできます。
①「え? 消費税って売上が1000万円以上ないとしなくていいんじゃ?」
②「できたとしても、わざわざ申告して消費税払ってもしかたないし・・・」
と思われた人が大半だと思います。
しかし、
①は届け出を出すことで可能です。
②は通常はその認識で間違ってはいません。
たーだーし!!
されていることが輸出販売のみ(若しくは比率が非常に高い)場合はそうとは限りません。
例1)50円(税抜き)の商品を100円(税抜き)で国内で売ります。
消費税の計算は
8円(売上のときにもらった消費税)−4円(仕入の時に払った消費税)=4円(納める消費税)
となります。 確かに消費税は納めないといけません。
しかし、
例2)50円(税抜き)の商品を100円(税抜き)で海外で売ります。
0円(海外の売上なので消費税はかかりません)−4円(仕入の時に払った消費税)=△4円(返ってくる消費税)
となります。 これだと払った消費税が返ってくることになります。
例題はシンプルに書いてますので、実際は色々と複雑にはなりますが返ってくる可能性はあるのです。
輸出販売をされている方、またこれからされる方はこの辺りも含めて検討されていはいかがでしょうか?
当事務所では、輸出販売をされている人を対象に、
1.現状で消費税の申告して得をするのか。
2.消費税の還付申告をした場合のデメリット。
3.消費税還付申告をセットにした顧問契約パック。
の説明をいたします。
興味のある方は、問い合わせフォームから連絡をくださいませ(^^
ちなみにパックの説明は下にリンクしておきます(^^