京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2018/12/17
両方同じものを指してます。
確定拠出年金(通称iDeCo)

毎月掛け金を支払うことで、老後資金を貯めるもの。

なぜ、老後資金に限定しているかというと、

・60歳にならないと解約できない。

というデメリットがあるためです。
他には、

・10年以上支払い続ける必要がある。

というデメリットもあります。
途中で掛け金の変更はできるので、

・老後用資金として
・無理のない範囲で支払う

といった使い方になります。
老後資金として、簡単に手が出せないものですが、
貯めるという点では、上の2つのデメリットもあまり気にしなくて
良いかもしれませんね。

メリットは
・払った金額が所得控除の対象になる。

と言った点が大きいですね。
所得税の最低税率5% 住民税は10%です。
福利ではありませんが、単利で15%という捉え方もできます。

立場によって制限金額が違ったり、申込先によって手数料や買える債券なんかも違いますので
自分で調べてみたり(比較サイトもあります)、詳しい人に聞いてから判断したらよいかと思います。

今から手続きしても、今年には間に合わないものなのですが、
来年のことも考える時期ですので、検討してみてはどーでしょうか?

今月何回か話したり、聞かれたりしたので書いてみました。


2018/12/10
節税対策には、
・年間を通じて行うもの。
・直前に行えるもの。
があります。

実際の税額は直前にならないとなかなかわかりにくいもの。

では、確実ではないにしろ金額がわかったところで、うてる対策をうてばよいのか?

その前にしなければならない大事なことがあります。

それは、税金対策に割ける金額を見極めること。

払う税金と対策にかかるお金、どちらが高いか。
それは、対策にかかるお金の方が確実に高いです。

対策は、所得を下げる行為が基本です。
いくら所得を下げても、税金はその下がった所得に税率をかけた分しか下がりません。

ですので、対策した分だけ資金繰りが悪化します。

・減らした後の税金を払う資金。
・普段の運転資金
・生活費

途中でお金がなくならないように、先の資金繰りを考えてから対策を打つべきです。

無茶をして後で後悔されないように。

2018/12/25
ザ・年末です。

私生活も、仕事も、ついでにお家も、大掃除・整理整頓の最終期限です。

家の掃除については、マメな方は、12月に入ってから少しずつされていて、
年末には終わっている人もおられるそうで。

我が家は、無効地帯と化してますが(笑)

仕事についてはそういうわけにはいきません。

・在庫を数える準備

整理整頓はもちろん、要らないものは処分することで今期の費用とすることもできます。
整理整頓していれば、数を数えるのも簡単ですしね。

・売上もれ

バタバタしていて、つい請求を忘れていた。
来年になったら「そんな前の請求されても困る」
なんて言い訳を先方に与えることになります。

・費用

無駄に買うことは厳禁ですが、必要なものがあるならことに購入することも検討を。
購入物の種類や金額にもよりますが、費用とできるものならば、節税とも言えます。

他にも、今年にお世話になった人の挨拶なども大事かと思います。
今年のことは、今年のうちに。


2018/12/03
不動産価額が上がってきています。

日本の人口減を考えると、そのうち下がりそうなものですが、
相場の専門家ではありませんので、知りたい方は詳しいプロに聞いてもらうとして。

今は、あえて新築を買うのではなく、中古住宅若しくはマンションを購入して
その後に、自分らしいリノベーションを施すことも一般的になりつつあるようです。

注文住宅ならともかく、一般の建売では自由度は少ないでしょうし、
マンションに至っては、自由度はほぼ無いかもしれません。
それであれば、中古物件を購入してリノベーションするもの・・・といった流れなのでしょう。

トータルコストも下るらしいですし。

と、一緒に考えられるのは住宅借入金等特別控除です。
借入金残高に応じて、所得税・住民税を減額することができる制度です。

安易に適用できると考えられているようですが、たまに適用対象外な住宅を
購入されている人もおられるので一応注意点を。
全てではありません、あくまでありがちな例です。

・狭い。
 50平米メートル以上が対象です。
 建売で対象外になることは殆どないのですが、
 個人用にマンションを購入される場合に、たまに対象外になります。
 購入時にチラシ等に書かれている平米が50㎡である場合、登記簿上ではそれを下回ることがあるからです。
 (測定基準のちがい)
 個人でお住まいで、マンションを購入される場合、登記簿上の広さも確認しておいてくださいね。

・古い
 住宅借入金等特別控除の対象には築年数の制限があります。
 通常で20年、マンションのような建物は25年です。
 それより古いものは対象になりません。
 よくある古民家はだいたい対象外になります。
 (増改築の借入については、別の控除がありますが)

住宅購入は、人生で一番高い買い物だと思います。
(なにげに払ってる生命保険もそれについで高いのですが)
めんどくさがらずに、慎重に購入してくださいね。

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