京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
 

事業の倍速コラム。

2017/03/21
今回は会社のお話です。

個人と会社とはっきりと分けている中小企業は
まだ少ないです。

会社にお金がないときは、個人のお金を出し。
個人のお金がないときは、会社のお金を出す。

こんな感じになっているのではないでしょうか?

厳密に言えば、会社から見て
前者は、借入金
後者は、貸付金
となります。

「ふーん。費用になるわけでもなし
 問題ないんじゃないの?」

と思われるかもしれません。
確かに、前者は銀行に借りる代わりに
代表者が貸しているだけです。
通常大きな問題にはなりません。

しかし、長い年月がたってその代表者が
なくなった場合、
その借入金

それって
「相続財産」
ですから!!

長く続いている会社の場合、
その金額が何千万円となっていることもザラです。

会社も返したくても、そんなお金はありません。

そう、帰ってくるあてのないお金に対して
相続税がかかる可能性があるわけです。

個人の会社のお金のやり取り。
安易に考えていませんか?
一度確認してみてくださいね。

貸付金については、次回書きたいと思います。
(覚えていれば)

2017/03/13
源泉所得税。

主に、給与から引かれているものです。
税理士報酬をいただくときも源泉を
引いた金額を頂きます。
(相手が事業していれば)

給与に対する源泉所得税。
基本的には、給与の額が一緒であれば
同じ額を引けば合っている。

その考え方で間違いはありません。
が、年度によって税額が違ってくることがあります。

平成29年度は28年度から変更されています。

もし、28年度のまま引いているのであれば・・・
一度確認してくださいね。

年末調整の時に一覧表がついてましたし、
税務署・国税庁HPにもあります。
(正式名:源泉徴収税額表)

事務所で計算しているときは
自動計算なんであまり気づかないんですよねぇ。

税額表に29年から変更って書いてあるのをみて
始めて
「あ、そうなんだ」
と気づきます。
(税額表見るのが12月ぐらいなんで問題は無いんですけど)

2017/03/31
事業の業績は
事業開始前に決まっている。

なんて意味深な書き方をしましたが、

事業を始めてから営業活動しよう
なんてことは普通考えないと思います。

情報収集はもちろん。
色々購入するものもあるかと思います。

こういった費用の領収書は基本的は
「事業開始日より前」
になっているかと思います。
では、この費用は経費にならないのか?

いえいえ、
そんな事はありません。

開業費

って聞いたことありますか?
ざっくりいうと開業するのにかかった費用です。
開業するのに使うんだから、開業より前の日付ですよね?
そういったものに使う科目になります。

注意点を一つ

開業前に使ったから。
といっても、
店舗の建設費用や機械等の
大きな物は開業費ではなく
・建物
・建物附属設備
・機械
の科目になりますので、不安であれば税理士に相談を。

税理士がするときは、開業前に使った費用を
エクセルかなんかで別集計したりします。

2017/03/06
「今年、青色申告したいなら、3月15日までね!!」

なんてことを今回はよく喋った気がします。
まぁ、相手はお客さんではないのですが。

お客さんなら、
したい
したくない
という選択肢はほとんどありません。

白でする内容なら税理士に依頼されるのがもったいない。
という意味ですが。

今年青色するなら3月15日。
これは、既に開業している人のお話。

今年開業する人なら
開業する日から一月以内に
「開業届」
二月以内に
「青色申告承認申請書」
です。

副業をしている人。

その中で

「今年は本格的にしたい!!」

と思っておられるなら
3月15日までに、
判断するのもいいかもしれませんよ。

人間、背水の陣ってのは
いい覚悟ができますし(^^

2017/03/27
タイトルがいまいち中身とそぐわないですが・・・・

今回は、会社が社長に貸し付けた場合です。

会社から見たら「貸付金」
社長から見たら「借入金」

「自分の会社だから返済急かされなくていいよねぇ。」

なんてかる〜く考えてられる、そこのあなた!!
大きな問題に発展するかもしれませんよ。
(額によりますけど)

ひとつめ
会社は「営利目的」で作られています。
ですので、貸したお金があれば「利息」を取らねばなりません。

回収できていない貸付金に、いつくれるかわからない利息。
(社長の気分次第ですが)
そんなものに「税金」が発生するわけです。

ふたつめ
会社は社長にお金を貸している。
そんな会社に銀行はお金を貸すのか?

その金額が少額であれば何も言われません。
「まぁ そんなこともありますよねぇ」
ぐらいでしょう。

ただ、高額の場合
「貸しても、社長が私用に使うんじゃ・・・」
なんてことになり、借りれないこともあります。

公私混同・・・真っ白な状態にしろなんて
会計士さんではないのでいいませんが。
(会計士さんは言うのだろうか?)

何事も程々に。
だんだんエスカレートしてわからなくなるのですけど。


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