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京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
 

マイナンバー制度

平成28年1月から施行される制度で、10月に国民全員に番号が届けられます。
そして、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が
同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

今のところ一般的に知られている情報はこんなものでしょうか?

経営者の方がざっくり知っておいたほうが良い部分としては、

・個人、法人の全員の番号がある
・従業員の番号を、給与・社会保険の関係で集め、管理しないといけない。
 (社会保険の届出関係で必要になるのはまだ先みたいですが)
・その番号をなくしたりすると罰則がある。
 (特定個人情報に該当し、個人情報より罰則規定が厳しい)

だと思います。
つまり、ただただめんどくさい。

税理士だって面倒です。
その社長が集めてくれた番号が必要になるのでこちらもその番号を教えてもらい、管理する必要が出てきます。
(税理士が行う業務の範囲によっては教えてもらう番号の数は違いますが)

ですが、10月には番号が送られてきます。
普通はありえないとは思うのですが、事前に話しておかないと見事に紛失される従業員さんが
おられたりします。
従業員さんがなくされるようなそんなことが起こる前に、簡単に説明されておくとよいと思いますよ。

実際の集めるときには、一定の手続きが必要になってくるとおもいますので、
契約している税理士・社会保険労務士に相談してくださいね。


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