京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 基本に戻って届出
 

基本に戻って届出

届出とは、普通一度提出するとなかなか出すことはありませんが、
これから事業を始めようとしていると人がいれば一読を。
あ、各届出の説明は興味ない人はとばしていいですけど、最後の文章は読んでおいてくださいね。
(後で困ることが多いので)

1 個人事業の開業届出・廃業届出書
 事業を開始するときに提出する届出書です。事業を開始してから一月以内に提出する必要があります。
 この届出書の重要性は・・・出さないと他の届出書が出せないってことでしょうか。

2 所得税の青色申告承認申請書
 青色申告書を提出したい場合に提出する申請書です。申請といいつつ、却下されることはまず無いですけど。
 有名なメリットは所得を65万円控除することができます。
 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したした場合には、
 その事業開始等の日から2月以内)に提出してください。
 この書類は後で大きく響いてきますので、しっかり間に合わせましょうね。

3 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
 給与を支払う人がいたら、提出する書類です。これも給与を払う人ができてから一月以内に提出する必要があります。
 遅れても・・・必要な書類が必要なときに届かない・・・ぐらいですか。
 税理士としては困りますけど。

4 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 支払う給与は一定金額を超えると所得税を引かなくてはいけません。
 その引いた所得税は翌月10日に支払わないといけないのですが・・・面倒ですよね?
 従業員が10人未満であればこの届出書を提出することで年2回に変更することができます。
 小さい事業所であれば、毎月は面倒なので、この届出書を提出していることが多いです。

5 青色事業専従者給与に関する届出書
 奥さんやお子さんに仕事を手伝ってもらう場合に必要な書類になります。
 働いてもらって給与に支払おうとする3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
 その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出しないといけません。
  
6 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
7 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
8 所得税の有価証券の評価方法の届出
 こういったものがありますがこれは状況によりけりです。
 減価償却資産の償却方法の届出書は、大きな資産を購入した年に一番節税したい場合は
 提出しておくべき届出書ですね。税理士事務所に依頼していれば、まず提出しています。

届出書で一番大事なことは、必ず提出用と控え用の2部作って控え用には税務署のはんこ(提出先、日付を押印)を
押してもらって、ちゃんと持って帰って保存してくださいねっことです。
そうしないと、何をいつ出したかわからないんで。
税務署に聞いても教えてくれるんですが、手続きがすごい面倒なんで。

これは長すぎたか・・・(´・ω・`)

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