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京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
 

住民税の特別徴収について(マニアック(笑))

ということで、
本当は労働保険や社会保険の算定基礎
ってのがメインの季節ではありますが。

これは、本業の社労士さんに話してもらうとして。

従業員を雇用している場合、給与から住民税を引くことが基本になります。
これを住民税の特別徴収ということになるのですが、
従業員さんは、府や県、市や町に徴収されているってより、
給与の手取りが減るんで、経営者が逆恨みされるというやっかいな制度です。

さて、それをともかく、
基本的には今月の給与から金額が変更になります。
そのための書類も届いていると思います。

その時によく見てください。
今年にやめられた社員さんの分も載っていませんか?

「えー やめた人間の住民税払わなあかんのかいな。」

いえいえ、
この住民税は、あくまで会社としては
「給与から代わりに払う」
だけですので(払わなかったら、会社に文句が来ますけど(笑))

もう、この従業員はいいひんでーって書類を書けばOKです。
既に住民税を引いていた社員さんがやめられたら、
その時点で手続きするので忘れることはないのですが、

開業して3年・4年目だと初めての経験になるかと思いますので。
見るの忘れていて、書かれた金額をそのまま支払うことの無いようにしてくださいね(^^

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