飲んだ後の締めのラーメンっていう話ではありません。
好きな人はとことん好きですけど(^^
すでに、消費税の5%から8%の変更を経験してこられた方はなんてことない作業なんですけど、
請求書を発行する場合、都度請求するときと、締日を決めて請求する場合があります。
特に多いのは20日締でしょうか?
9/21-10/20の期間の場合、消費税が8%と10%が混ざってしまうことになります。
こういったときに、混ぜて請求をする・・・ってことはあまり見かけません。
9/20の締日で一旦請求書を作成し、
また9/21-9/30の期間で請求書をもう一回作成することになるかと思います。
請求書を発行される方にとっては、手間が一回増えることになりますが、
混在する請求書を作成するより、簡単ですしね。
軽減税率の8%と9月末までの8%とはまた意味合いが違っていますので、
食品だからそのままでいいか・・・というわけにはいきませんので注意してください。