京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
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  1. 事業の倍速コラム。
  2. 源泉所得税の納期特例(給与から差し引きしている所得税の半年分を収めるもの)
 

源泉所得税の納期特例(給与から差し引きしている所得税の半年分を収めるもの)

半年間の預かった所得税を納付する制度。

従業員が多いと毎月納付になるので、あまり意識するものでもないんですけど
中小企業だと従業員が10人未満であることも多いので、収めるのが面倒ということで
半年に一回にしようじゃないか。
って制度。

この納付期限が7月10日なので、そろそろ作成の時期なのですが、
(6月給与が絡むので、結構ギリギリに確定したりします。)

従業員が少ないから額が少ないかとおもいきや、社長が高額給与をとってる場合
結構大きな金額になってたりします。
(そしてなんでこんなにあるねんというクレームも多い税金(笑))

預かってるお金だから払ってねといいたいところですが、消費税と同じく
預かったままちゃんと保存していることはないので、会社によっては資金繰りに響く納税と
なります。

払うべき税金ではありますが、今はコロナ絡みで延納することも可能ですので、
資金繰りを確認しつつ、検討してください。

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