京都・滋賀で事業を伸ばしたい経営者を、リアルタイム月次決算と行動計画で経営支援する、コーチ型経営支援税理士。
京都市下京区御供石町368番地 北阪ビル6階
  1. 事業の倍速コラム。
  2. 税務メモ
  3. 繰越控除はつかえない。
 

繰越控除はつかえない。

確定申告シーズンになると、いろんな資料を回収するわけですけど。
本業以外の資料も回収したりします。

特に、お客様が株式やFXの取引はされている場合、
業績を知るのは資料を回収するときぐらいです。

儲かっている場合は、特になにもないのですが(税金は払ってもらいますけど)
損をしているときに使えるものがいくつかあります。

・上場株式
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm


・先物取引
「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm

詳しくは国税庁のHPで。
ざっくりした話だと、
雑所得どおしの損益通算や損失を翌年以降に繰り越せるものなんですね。
残念ながら、この範囲に仮想通貨は入っていません。
損すれば損しっぱなしです。

で、タイトルの話になるんですけど。
この制度が使えるか使えないという話ではなく・・・
この繰越控除した翌年に儲かっている人ってほとんど見てないんですよねぇ。
いくら繰り越せても、儲からなかったら使えない。

毎年損できるってどんなに豊かやねん。
とか思いながら申告書を作ることもありますってお話です。

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